[対象患者]
調剤管理料を算定する患者であって、処方医に確認すべき点(残薬に係るものを除く。)がある処方箋が交付された患者
[算定要件]
薬剤服用歴、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づく電磁的記録をもって作成された処方箋の仕組みを用いた重複投薬の確認等に基づき、処方医に対する照会(残薬調整に係るものを除く。)の結果、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を除く。)は、薬学的有害事象等防止加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合 50点
ロ 在宅患者について処方に変更が行われた場合(イの場合を除く。) 50 点
ハ 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料の注1に規定するかかりつけ薬剤師による照会の結果、処方に変更が行われた場合(イ及びロの場合を除く。) 50 点
ニ イからハまで以外の場合 30点
[施設基準]
薬学的有害事象等防止加算に規定する保険薬局 30 点 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。 薬学的有害事象等防止加算のイに規定する患者に規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
(2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
(4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

コメント
コメント一覧 (1件)
[…] (新) 薬学的有害事象等防止加算 (原文) […]