誰でもわかる!電子処方箋の取り扱い方

電子処方箋の薬局での取り扱い方|受付の流れ・調剤結果登録・トラブル対応をわかりやすく解説

電子処方箋の運用が広がり、薬局でも対応が当たり前になりつつあります。

とはいえ、

  • 引換番号って結局どう使うの?
  • 調剤結果登録を忘れるとどうなる?
  • システム障害のときはどう対応する?

と、いざ受け付けると迷う場面が多いのも事実です。

この記事では、薬局側での電子処方箋の取り扱いを、受付から調剤結果登録、トラブル対応まで流れに沿って整理していきます。

目次

受付について

処方箋には3つの形態があります。

処方箋の形態原本特徴
電子処方箋(処方内容控えの紙)電子控えに引換番号・二次元コードが記載
電子処方箋対応の紙の処方箋二次元コード付きの紙処方箋
従来の紙の処方箋これまで通りの対応

① 電子処方箋(処方内容控え)の場合

  • マイナンバーカード受付 → マイナ受付するだけで保険情報も引換番号も自動取得。控えも引換番号も保険証も不要
  • 資格確認証受付 → 控えの二次元コードを読み込めば引換番号が入る。コードがない・控えを紛失した場合は、資格確認のうえ引換番号を手入力して処方内容を取得

二次元コードに処方内容が入ってるん?

入ってないよ!QRにあるのは引換番号と被保険者番号だけ。処方内容は管理サービスから取得するんだ

② 電子処方箋対応の紙処方箋の場合

二次元コードを読み込めば保険情報と引換番号を取得できます。原本はなので、調剤済み処方箋として薬局で保管します

③ 従来の紙処方箋の場合

これまで通りの入力で対応します。

電子処方箋を導入済みの薬局では、紙の処方箋でも調剤結果を管理サービスへ登録することが求められています(重複投薬等チェックの精度向上のため)。

受付時にできる「重複投薬等チェック」

  • 患者の同意の有無にかかわらず、重複投薬・併用禁忌の「有無」は確認できる
  • 同意がない場合は、対象の薬剤名や医療機関名は表示されない(口頭等で同意を得れば一部参照可。その旨を薬歴に記録)
  • 重複投薬は「同一成分・同一投与経路」、併用禁忌は添付文書上の「併用禁忌」のみが対象

調剤結果登録と電子署名(HPKI)

電子処方箋を調剤済みにするには、

調剤結果を作成し、薬剤師の電子署名を付与して電子処方箋管理サービスへ登録

する必要があります。

電子署名の2つの方法

方法内容
ローカル署名HPKIカードをICカードリーダーにかざして署名
リモート署名事前の本人認証(HPKIカード・マイナカード・スマホ生体認証)でクラウド上のセカンド電子証明書を利用。認証後は自動署名(1日程度有効)

登録を忘れると困ること

  • リフィル処方箋:1・2回目の調剤結果登録がされないと、次の薬局が処方箋を受け付けられなくなります
  • 電子的調剤情報連携体制整備加算(旧・医療DX推進体制整備加算)では、紙も含めて速やかな調剤結果登録が求められます

実務で迷いやすいポイント

疑義照会はどうする?

従来通り電話などで行います(管理サービス上に疑義照会の仕組みはありません)。

処方内容と異なる内容で調剤した場合は、

薬局が備考欄に疑義照会結果を記載し、変更を反映した調剤結果を登録

医療機関側が管理サービス上の処方箋を修正する必要はありません。

処方内容(控え)は保存する?

薬局では保存せず、患者に返却します(患者から依頼があれば薬局で処分も可)。

あくまで患者さんの所有物となるためです。

調剤録は?

従来通り作成・保管が必要です。

電子調剤録が設置されていれば紙調剤録は印刷しなくとも大丈夫です

処方箋の保存期間は?

薬剤師法上は3年ですが、請求の根拠資料として5年保存が求められます。調剤済み電子処方箋は電子処方箋管理サービス上で保存できるサービスの利用申請が可能です。

システム障害時の対応

電子処方箋管理サービスから処方箋を取得できず、短時間で復旧しない場合は、

  • 患者に発行元医療機関から紙の処方箋を取得してもらう
  • または医療機関に処方内容を照会し、FAX等で受領した内容をもとに調剤(紙の処方箋は後日郵送等で入手)

あわせて、医療機関へ登録済みの電子処方箋の取消を依頼します。

なお、不正利用防止のため、処方内容(控え)のみに基づいて調剤する運用は不可とされています。

エラー番号

EPSB2027W:処方箋が既にほかの薬局で受付されているため、受付できません。

EPSB2026W:既に自薬局で受付済みの処方箋です。

まとめ

場面ポイント
受付マイナ受付なら引換番号不要。保険証なら二次元コード or 引換番号
チェック重複投薬・併用禁忌の有無は同意なしでも確認可
調剤結果登録HPKI署名で速やかに登録。リフィルは特に注意
疑義照会電話で実施→薬局側が調剤結果に反映
控え薬局で保存せず患者へ返却
障害時控えのみでの調剤は不可。紙処方箋かFAX照会で対応

電子処方箋では電子データが原本となり、引換番号を利用して処方内容を取得します。

調剤後はHPKI電子署名付きで調剤結果登録が必要です。

システム障害時でも処方内容控えのみでの調剤はできないため注意しましょう。

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