【2026年新設】かかりつけ薬剤師訪問加算(230点)とは?算定要件・注意点をわかりやすく解説

【2026年新設】かかりつけ薬剤師訪問加算(230点)とは?算定要件・注意点をわかりやすく解説

2026年度の調剤報酬改定で、

  • 「かかりつけ薬剤師指導料」
  • 「かかりつけ薬剤師包括管理料」

が廃止されました。今までとはまた別な方向性で令和8年度改定時に

かかりつけ薬剤師訪問加算」(230点・6月に1回)

が新設されました、

かかりつけ薬剤師が患家を訪問して残薬対策を行う、新しいタイプの評価です。

  • 在宅(訪問薬剤管理指導)と何が違うの?
  • 交通費はどうする?
  • どんなときに算定できない?

この記事で整理していきます。

目次

かかりつけ薬剤師訪問加算とは?

服薬管理指導料の加算で、かかりつけ薬剤師が患者・家族等の求めに応じて患家を訪問し、

  • 服用薬の管理方法の指導
  • 残薬の整理・確認

などを行い、その結果を保険医療機関へ情報提供した場合に算定できます。

ひより

在宅の訪問薬剤管理指導とは違うん?

Yuki

あれは”通院困難な患者“への継続的な訪問。こっちは外来のかかりつけ患者の家に行って残薬を解決する、スポット型の訪問なんだ

点数と算定要件

項目内容
点数230点
算定回数6月に1回に限り
対象患者服薬管理指導料1のイ・2のイ(かかりつけ薬剤師区分)を算定している患者
要件患者・家族等の求め → 患家訪問 → 服用薬の管理指導・残薬整理 → 医療機関へ情報提供

※複数の薬局で服薬管理指導料1のイ・2のイを算定していた場合は、いずれの薬局も算定できません

算定前に必要な説明

あらかじめ患者・家族等に以下を説明し、了解を得ることが必要です。

  • 患家を訪問して実施する指導等の内容
  • 加算により発生する自己負担額(交通費を含む)

交通費は患家の負担となります。

調剤報酬のルール上、訪問にかかる費用は加算の点数に含まれていません。費用は薬局毎に決めてOKです。

算定する際は事前の同意説明が必要と定められています

記録・レセプト

薬歴への記載

  • 患家を訪問した旨
  • 患家における残薬状況
  • 実施した指導等の内容

レセプト摘要欄

かかりつけ薬剤師訪問加算を算定する際は、「患家で訪問指導を行った年月日」そレセプト摘要欄に記載する必要があります。

レセプト電算処理システム用コードと表示文言はそれぞれ次の通りです。

レセプト電算処理
システム用コード
レセプト表示文言
850100604訪問指導年月日(かかりつけ薬剤師訪問加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

参照:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 保医発0327第2号 令和8年3月27日 /厚生労働省

算定できないケース

以下を算定している場合は算定不可です。

  • 外来服薬支援料1
    (服薬管理が困難な外来患者に対して、処方医の了解を得た上で、一包化や服薬カレンダー等の活用により服用中の薬剤を整理した加算)
  • 施設連携加算
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料などの在宅関連
  • 居宅療養管理指導費・介護予防居宅療養管理指導費(介護保険)
  • 特別調剤基本料A(特別な関係を有する医療機関へ情報提供した場合)・特別調剤基本料B
  • 服薬管理指導料の特例(手帳活用実績が不十分な薬局)

在宅医療に移行している患者は対象外と覚えておきましょう。

外来服薬支援料1と2あるんよね?
どっちがどっちか分からんのやけど…

ざっくりいうと
1は「処方箋が無くてもOK、家にある薬を整理した支援(一包化含む)
2は「処方箋必須、今回の処方薬を一包化する支援」
だね。

まとめ

フォローアップ加算(電話)が「日常の見守り」なら、訪問加算は「残薬問題への踏み込んだ介入」。医療機関への情報提供までセットで初めて算定できる点を忘れずに運用しましょう。

参考資料

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