【2026年度改定】地域支援・医薬品供給対応体制加算1とは?算定要件をわかりやすく解説
令和8年度調剤報酬改定で、
地域支援体制加算と後発医薬品調剤体制加算が統合され、「地域支援・医薬品供給対応体制加算」が新設されました。
- 今までの地域支援体制加算と何が違うの?
- 後発品調剤体制加算がなくなったって本当?
- うちの薬局は加算1を取れる?
と悩む場面も少なくありません。
この記事では、新加算の入り口となる「地域支援・医薬品供給対応体制加算1」について、算定要件や注意点をわかりやすく整理していきます。
※加算2〜5(実績要件)は別記事で解説します。
地域支援・医薬品供給対応体制加算とは?
医薬品の安定供給への取り組みと、地域医療に貢献する薬局の体制を評価する調剤基本料の加算です。
令和8年度改定で、以下の2つが廃止・統合されて誕生しました。
- 地域支援体制加算 → 加算2〜5として再編
- 後発医薬品調剤体制加算 → 後発品の使用割合は加算1の基礎要件として組み込み
| 区分 | 点数 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 加算1 | 27点 | 医薬品の安定供給体制(基礎要件) |
| 加算2 | 59点 | 旧・地域支援体制加算1に対応 |
| 加算3 | 67点 | 旧・地域支援体制加算2に対応 |
| 加算4 | 37点 | 旧・地域支援体制加算3に対応 |
| 加算5 | 59点 | 旧・地域支援体制加算4に対応 |

後発品調剤体制加算がなくなったん?



廃止されたけど、後発品85%以上が加算1の必須要件になったから、実質は続いてるんだ!
加算2〜5はすべて加算1の基準を満たすことが前提です。つまり加算1は、この加算全体の「入場券」といえます。
加算1の点数と算定の基本
- 点数:27点(処方箋受付1回につき)
- 施設基準を満たし、地方厚生局への届出が必要
- 特別調剤基本料Aの薬局:所定点数の100分の10(27点→3点、小数点以下第一位を四捨五入)
- 特別調剤基本料Bの薬局:算定不可
加算1の施設基準
大きく分けると
- 医薬品の安定供給体制
- 後発医薬品の使用割合85%以上


① 医薬品の安定供給を確保する体制
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 計画的な調達・在庫管理 | 医薬品の安定供給に向けた計画的な調達・在庫管理を行う |
| 他薬局等への分譲実績 | 直近1年間に他薬局・医療機関へ分譲した実績があること (※同一グループの薬局への分譲は実績に含めない) |
| 供給不安時の対応 | 患者の医薬品が用意できない場合、在庫のある薬局を探して確認のうえ患者を紹介、または処方医へ変更可否を照会 |
| 重要供給確保医薬品の備蓄 | 内用薬・外用薬について1カ月分程度の備蓄に努める |
| 単品単価交渉 | 価値や流通コストを無視した値引き交渉を慎み、原則全品目で単品単価交渉とする |
| 卸への過度な依頼の自粛 | 頻回配送・休日夜間配送・急配の過度な依頼を慎む |
| 返品の自粛 | 厳格な温度管理が必要な医薬品や在庫調整目的の返品を慎む |
| 地域での情報共有 | 地域の医療機関・薬局・医療関係団体との品目情報の共有や事前の取り決め(望ましい要件) |
分譲時の書類(2年間保存)
分譲は以下のいずれかの書類で行い、分譲後2年間保存します。
- 分譲に係る伝票
- 医療用医薬品の譲渡書
- 医薬品の販売授与証明書(別紙様式4-1)
また、供給不安で他薬局へ患者を紹介する場合は「医薬品供給不安等に伴う患者紹介に係る案内書(別紙様式4-2)」を使用し、受け取った薬局は2年間保管します。



同じグループ薬局への薬は渡したことならんの!?



残念ながら…。緊急時のためにも違う薬局とも交流は持っておこう。
② 後発医薬品の使用割合
- 直近3カ月間の後発医薬品の規格単位数量割合が85%以上であること
- 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を、薬局の内側・外側の見えやすい場所に掲示すること
※旧・後発医薬品調剤体制加算に対応する要件で、加算2〜5の算定でも必須となります。
注意したいポイント
「1カ月分程度の備蓄」とは
重要供給確保医薬品(内用薬・外用薬)のうち、直近1年間に調剤しなかったものを除く各品目について、
直近1年間の調剤数量から割り出した1カ月分の使用数量を指します。
卸が代わりに在庫を確保しているだけでは備蓄に該当しないため注意しましょう。
「単品単価交渉」とは
取引先と個別品目ごとに取引価格を決める交渉のことです。
「妥結率等に係る報告書(様式85)」を地方厚生(支)局長等へ届け出ており、「単品単価交渉を行っていない」に非該当であることが必要です。
二重否定なのでややこしいですが、求められているのは「適切な単品単価交渉を行っていること」という事になります。
以下は単品単価交渉と認められません。
- 総価値引率を用いた交渉(総価交渉など)
- 全国最低価格に類する価格をベンチマークとした交渉
- 地域差や取引条件を考慮しないベンチマークでの一方的な交渉
※開設から1年未満で報告書の提出経験がない薬局は、要件を満たすものとみなされます。
ベンチマークとした交渉というのは、
大規模な大量発注している店舗と、少量の発注をしている店舗ではやはり値引き率も変わってきます。
それにもかかわらず、全国最低価格や他施設の価格などを基準にして、配送条件・発注量・地域事情などを見ずに一方的に値下げを求める交渉のことです。
まとめ


| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 点数 | 27点(特別調剤基本料Aは3点、Bは算定不可) |
| 主な要件 | 医薬品の安定供給体制+後発品割合85%以上 |
| 届出 | 必要(地方厚生局) |
| 位置づけ | 加算2〜5の前提となる基礎要件 |
加算1は「地域の医薬品供給拠点」としての薬局を評価するもので、
- 分譲実績(同一グループ以外)
- 1カ月分程度の備蓄
- 単品単価交渉
- 後発品85%以上+掲示
がチェックポイントです。書類の保存(2年間)も忘れずに運用していきましょう。










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