薬局では長く、調剤済み処方箋と調剤録を「3年間保存」する運用が続いてきました。
この保存期間が、2027年5月20日から5年間へ延長されます。
薬局で確認したいのは、保存年数だけではありません。
- 紙の保管場所は足りるか
- 電子データが3年で削除されないか
- 廃棄予定を変更する必要がないか
- 社内規程や手順書が3年のままになっていないか
施行日前後では保存期間が異なるため、経過措置も含めて整理しておきましょう。
2027年5月20日から「5年間保存」に

2025年5月21日に公布された改正法により、薬剤師法上の保存期間が次のように変わります。
| 対象 | 現行 | 2027年5月20日以降 |
|---|---|---|
| 調剤済み処方箋 | 3年間 | 5年間 |
| 調剤録 | 3年間 | 5年間 |
保存期間の起算点は、それぞれ異なります。
- 調剤済み処方箋: 調剤済みとなった日
- 調剤録: 最終の記入の日
単純に「年度末から5年間」ではない点に注意が必要です。
施行日前の書類はどうなる?
施行日前に保存期間の起算点を迎えたものは、薬剤師法上、従前の3年間が適用されます。
| 区分 | 薬剤師法上の保存期間 |
|---|---|
| 2027年5月19日までに調剤済みとなった処方箋 | 3年間 |
| 2027年5月20日以降に調剤済みとなった処方箋 | 5年間 |
| 2027年5月19日までに最終記入された調剤録 | 3年間 |
| 2027年5月20日以降に最終記入された調剤録 | 5年間 |
そのため、施行後しばらくは、3年保存と5年保存の記録が併存します。
以前から5年保存が必要なものもある
上の表は、あくまで薬剤師法上の取り扱いです。
生活保護の指定医療機関では、生活保護の調剤関係書類など、別の規定により以前から5年保存が必要なものもあります。
複数の保存期間が関係する場合は、より長い保存期間に合わせて管理する必要があります。
薬局で確認したい5つのこと
1.紙の保管場所
保存期間が3年から5年になれば、保管する処方箋も増えます。
年間の処方箋枚数やファイル数から、必要な書庫スペースを確認しておきましょう。
2.電子保存の設定
電子保存では、次の点を確認します。
- 3年経過後に自動削除されないか
- バックアップも5年間維持されるか
- システム変更後も閲覧・出力できるか
電子化されているだけで安心せず、実際の保存設定を確認することが大切です。
3.廃棄予定
施行後は、3年保存と5年保存が併存します。
保管箱やファイルに「対象期間」と「廃棄可能時期」を表示し、誤廃棄を防げるようにしておきましょう。
4.規程・手順書
文書管理規程や処方箋・調剤録の保管手順に「3年間」と記載されている場合は、改訂が必要です。
誰が改訂し、いつ店舗へ周知するのかも決めておきます。
5.本部・ベンダーへの確認
チェーン薬局では、店舗だけで対応できない部分もあります。
- システムの保存期間
- 自動削除やバックアップ
- 全店舗共通の切替方法
- 閉局・統廃合時の保存方法
本部やシステムベンダーの対応範囲と時期を確認しておきましょう。
薬歴も5年保存になる?
今回、直接5年保存へ変更されたのは、薬剤師法上の
です。
薬歴全体が、自動的に一律5年保存へ変更されるわけではありません。
ただし、薬剤服用歴等に必要事項を記録し、調剤録に代えている薬局もあります。
この場合、調剤録を構成するデータまで3年で削除してしまわないよう、どの情報を5年間残す必要があるのかをシステムベンダーに確認しておく必要があります。
まとめ
2027年5月20日から、調剤済み処方箋・調剤録の保存期間が、薬剤師法上3年間から5年間へ延長されます。
施行日前の記録には原則として従前の3年間が適用されますが、生活保護など、別の規定により以前から5年保存が必要なものもあります。
薬局では、次の4点から確認を始めましょう。
- 紙の保管場所
- 電子保存の設定
- 廃棄スケジュール
- 規程・ベンダー対応
施行直前に慌てないよう、現在の運用が「3年保存」を前提にしたままになっていないか、早めに確認しておくことが大切です。
参考資料
- 厚生労働省:令和7年の薬機法等の一部改正について
- 厚生労働省:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(令和7年法律第37号)
- 厚生労働省:改正法の一部の施行期日を定める政令(令和8年政令第209号)要綱
- e-Gov法令検索:薬剤師法
- 厚生労働省:指定医療機関医療担当規程
- 厚生労働省:令和8年度 保険調剤の理解のために
※本記事は2026年9月10日時点で公表されている法令・資料に基づいて作成しています。


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