2026年9月2日、厚生労働省は「疑義解釈資料の送付について(その12)」を公表しました。(厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その12)」(令和8年9月2日))
今回は、残薬調整によって一部の薬が「0日・0錠」になった場合の、調剤時残薬調整加算の取扱いが明確にされています。
一部の薬が0になっても算定可能

処方医へ疑義照会を行い、その結果として一部の薬が0日・0錠になった場合でも、調剤時残薬調整加算は算定できます。
例えば、3種類の薬が処方されている患者について、
となった場合でも、ほかの算定要件を満たしていれば算定可能です。
一方、処方箋に記載されたすべての薬が0日・0錠となった場合は、調剤時残薬調整加算を算定できません。
ひより処方箋自体がなくなってしまうからNGってことやね
「減量して情報提供」の指示があっても注意
処方箋の「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄に指示がある場合、薬局は一定の範囲で残薬を踏まえた減数調剤を行えます。
ただし、この指示があっても、疑義照会をせずに処方薬を0日・0錠にすることはできません。
薬をまったく交付しない場合には、事前に処方医へ照会し、了承を得る必要があります。
今回のポイント
- 疑義照会の結果、一部の薬が0日・0錠になっても算定可能
- 処方箋に記載されたすべての薬が0になった場合は算定不可
- 「減量して情報提供」の指示があっても、0にする場合は疑義照会が必要
- 疑義照会の内容と処方医の回答は、薬剤服用歴等に記録しておく
「残薬が十分あるため今回は渡さない」というケースでも、一部処方の削除であれば加算の対象になり得ることが明確になりました。
ただし、0錠への変更を薬局だけで判断することはできないため、処方医への事前照会を忘れないようにしましょう。


参考資料
厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その12)」(令和8年9月2日)












コメント