訪問薬剤管理医師同時指導料とは?150点の算定要件と注意点を解説【2026年度改定】

2026年度(令和8年度)調剤報酬改定で、「訪問薬剤管理医師同時指導料(150点)」が新設されました。

在宅患者を担当する薬剤師が主治医の訪問診療に合わせて患者宅を訪れ、その場で薬学的管理・指導を行った場合に算定できる点数です。

ただし、単に往診へ同行すれば算定できるわけではありません。対象患者や同行する医師にも要件があるため、算定前に確認しておきましょう。

目次

訪問薬剤管理医師同時指導料の概要

項目内容
点数150点
算定回数6月に1回(6か月に1回)
施行日2026年6月1日
主な対象通院困難な在宅患者のうち、単一建物診療患者・居住者が1人の場合

この点数は、在宅医療におけるポリファーマシー対策や残薬対策を進める目的で設けられました。

医師と薬剤師が同時に訪問することで、次のような問題を患者宅で一緒に確認し、その場で対応を相談できます。

  • 飲み忘れや残薬が多い
  • 多剤服用や服用回数が負担になっている
  • 眠気、ふらつき、便秘など薬剤性が疑われる症状がある
  • 嚥下状態や生活環境に剤形・服薬方法が合っていない

処方変更は算定の必須条件ではありません。患者の状態を共同で確認し、必要な薬学的管理・指導を行うことが重要です。

算定できる患者

対象は、在宅で療養している通院困難な患者で、次のいずれかを算定している場合です。

1.在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物診療患者が1人の場合)
2.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(単一建物診療患者が1人の場合)
3.居宅療養管理指導費(薬局薬剤師が行い、単一建物居住者が1人の場合)
4.介護予防居宅療養管理指導費(薬局薬剤師が行い、単一建物居住者が1人の場合)

厚生労働省の改定概要では、「いずれも個人宅への訪問の場合に限る」と整理されています。
施設で複数の入居者をまとめて訪問する一般的な往診同行は対象になりません。

主な算定要件

要件確認する内容
患者の同意同時訪問について、患者または家族等の同意を得る
薬剤師対象患者の訪問薬剤管理指導または居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師が訪問する
同時訪問訪問診療を行う保険医と同時に患家を訪問する
医師患者の主治医であり、所属する医療機関がその患者について在宅時医学総合管理料を算定している
指導内容患者宅で必要な薬学的管理・指導を行う

評価されるのは「同行」そのものではなく、

患者宅で残薬、服薬状況、副作用、生活環境、剤形や用法の適否などを確認し、必要に応じて医師と処方内容や服薬支援方法を相談します。

初回の訪問診療に同行した場合

初回の訪問診療時点では、まだ在宅時医学総合管理料が算定されていないことがあります。

厚生労働省の疑義解釈では、初回の訪問診療へ薬剤師が同時訪問し、共同指導を行うこと自体は可能とされています。

ただし、本指導料を請求できるのは、その患者について在宅時医学総合管理料が算定されたことを医療機関へ確認した後です。

「今後算定する予定」という段階で請求しないよう注意しましょう。

同日に算定できない項目

次の指導等を同日に行った場合、訪問薬剤管理医師同時指導料は算定できません。

・在宅患者緊急時等共同指導料
・在宅移行初期管理料
・複数名薬剤管理指導訪問料

在宅患者訪問薬剤管理指導料や在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、各要件を満たせば同日に別途算定できます。
ただし、処方箋の発行や薬剤交付、訪問の時系列によって請求方法が変わる可能性があるため、判断に迷う事例は審査支払機関等への確認が安全です。

算定時の注意点

項目注意点
特別調剤基本料B ※算定している保険薬局は、本指導料を算定できない
交通費同時訪問に要した交通費は患家の負担となる
摘要欄訪問指導年月日と、同時訪問した医師の所属医療機関名を記載する

※地方厚生局に対して調剤基本料の施設基準に係る届出を行っていない保険薬局が算定する、1回につき3点の調剤基本料

薬歴には、通常の在宅訪問で必要な記録に加え、同時訪問で確認した内容、医師と協議した内容、処方提案や対応結果などを具体的に残しておきましょう。

医療機関側にも別の評価がある

医療機関側には、対応する評価として「訪問診療薬剤師同時指導料(300点)」が新設されています。

算定する側点数名点数
薬局訪問薬剤管理医師同時指導料150点
医療機関訪問診療薬剤師同時指導料300点

同じ同時訪問を医療機関側と薬局側からそれぞれ評価する仕組みであり、薬局が450点を算定するわけではありません。

疑義解釈

Q.「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)別添3の「区分15の9」訪問薬剤管理医師同時指導料の(3)において、「同時に訪問を行う「訪問診療を実施している保険医療機関の保険医」は、所属する保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であることとする。」とあるが、今後在宅時医学総合管理料が算定される見込みの患者に対し、在宅時医学総合管理料の施設基準を満たす保険医療機関に所属する医師とともに当該指導を行った場合であっても、初回の訪問診療時には在宅時医学総合管理料の算定開始前のため、当該指導料の算定はできないのか。

A.医師による初回の訪問診療時に同時訪問し、共同指導を行うことは可能だが、当該共同指導に係る訪問薬剤管理医師同時指導料の算定は、当該医師により当該患者について在宅時医学総合管理料が算定されたことを当該保険医療機関に確認した後に行う

算定前チェックリスト

 □ 通院困難な在宅患者で、単一建物診療患者・居住者が1人である
 □ 対象となる訪問薬剤管理指導料または居宅療養管理指導費等を算定している
 □ 患者または家族等の同意を得ている
 □ 主治医と同時に患家を訪問し、現地で薬学的管理・指導を行った
 □ 医師側の在宅時医学総合管理料を確認した
 □ 6か月以内の重複算定や同日算定できない項目がない
 □ 摘要欄に訪問日と医療機関名を記載した

まとめ

訪問薬剤管理医師同時指導料は、医師と薬剤師が患者宅で服薬状況や残薬などを一緒に確認し、その場で薬物療法を検討する取り組みを評価する点数です。

対象は単一建物1人の場合に限られます。

算定前には、特に主治医であること、患者について在宅時医学総合管理料が算定されていることを確認しましょう。

参考文献

  1. 厚生労働省.令和8年度診療報酬改定の概要(在宅医療)
  2. 厚生労働省.別表第三 調剤報酬点数表
  3. 厚生労働省.調剤報酬点数表に関する事項(令和8年度)
  4. 厚生労働省.疑義解釈資料の送付について(その9)
  5. 日本薬剤師会.調剤報酬点数表(令和8年6月1日施行)
  6. MedPeer.訪問薬剤管理医師同時指導料
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この記事を書いた人

Yukiのアバター Yuki 管理薬剤師

調剤薬局で15年、管理薬剤師として13年勤務。
現在は学校薬剤師として小学校・中学校にも関わりながら、薬剤師向けサイト「PharmaNote」を運営しています。

薬剤師としての現場経験と、テレビ・アニメ作編曲家としての表現の経験を活かし、やさしく親しみやすい情報発信を心がけています。

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